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信託基礎知識

信託とは

■「信」じて「託」す

平成19年に信託法が改正されたことをご存知でしょうか。

世間にも「○○信託銀行」という名前の銀行が少なからずあります。しかし、「信託」という言葉を耳にしていても「信託」とは実際にどのような制度なのか、ご存知でしょうか。

耳にしたことはあっても実際にどのような制度か知られていない「信託」という制度ですが、実は考え方はとても単純です。

読んで字のごとく「『信』じて『託』す」ということです。信託法が改正されたことにより、実は「信託」という制度が一般の方にも非常に使いやすくなっています。しかし、制度自体があまり知られていないので、まだまだ利用者が少ないという問題点があります。

信託を上手に活用することによってスムーズに財産を後世に残すことができるにもかかわらず、知らないがために苦労をされている方々に対して、信託を活用して皆様の抱えている問題点、不安に思っている点を解決していくことも私達、「一般社団法人 相続・信託支援センター」の責務です。

■信託の基本的な考え方とは?

信託では登場人物が3人います。

①財産を持っている人・・・・「委託者」
②委託者の依頼によって財産の管理・処分を行う人・・・・「受託者」
③受託者の管理・処分により財産を受け取る人・・・・「受益者」

証券会社などの投資信託では、自分が預けたお金を運用してもらい利益を自分自身で受け取ることになります。この場合を分析すると、委託者が「自分」、受託者が「運用会社」、受益者が「自分」となります。このように「委託者」=「受益者」という契約も可能です。

実際の信託の運用については

1.信託財産を持っている人(「委託者」)が信託契約によって、信頼できる人や法人(「受託者」)に対して、金銭や土地などの財産を移転します。
2.受託者は委託者が決めた目的に基づいて、財産(信託財産)の管理・処分などを行います。
3.受託者は信託契約で指定された人(「受益者」・・・・利「」を「」けとる「」)に対し、委託者が指定したとおりに管理している財産を引き継ぎます。

■「信」じて「託」して財産管理を任せる

もう少し具体的に見てみましょう。

AさんがBさんに不動産を預けたとします。そして、預けた不動産の賃貸収入を受け取る人をAさんでも構いませんが、孫であるCさんを指定したとします。

Aさん=委託者 Bさん=受託者 Cさん=受益者

この場合、受託者であるBさんが不動産の賃貸借契約や修繕などをする必要があります。そして、それらを不動産管理会社に任せたい時は、受託者Bさんが不動産管理会社と業務委託契約などを結ぶことになります。
また、不動産から得た賃貸収入や不動産を売却した売却代金等の経済的利益は受益者であるCさんのものになります。

このように、信託では財産の管理者と経済的利益を受ける人を切り離すことができる点に特色があります。

信託メリット

■家族信託~相続に関する悩みや問題を解決する一番の近道~

信託は契約で内容を決めることができます。ですので、ご自身の想いを自由に設計できます。

しかし、あまりに想いを盛り込みすぎて内容が複雑になってしまいますと、信託の運用を誤ってしまったり、租税関係が不明確になってしまったりする恐れも生じますのでご注意ください。

ただ、上手に信託を利用することにより、大きなメリットがあります。

使用目的を委託者の意志に沿って自由に決めることができることが最大のメリットなのです。

例えば、財産の使用目的を

①お子様やお孫様の教育費
②自分が亡くなった後の配偶者やお子様のため
③社会福祉のため
④身体の不自由な方や後見制度を利用の方を支えるため

など皆様のご意思に沿って様々なプランを設計することができるのです。

信託活用例

■信託を用いて高齢になった親の財産管理を~財産管理としての信託~

認知症等で、意思能力に不安がある高齢者の財産管理を行う法的な制度としては任意後見契約を含む成年後見制度があります。この制度を利用するほどでもない場合や、また手続きが複雑なためもっと容易に手続きを済ませたいといった場合に将来のために信託契約を結んでおくことも生前対策の一つとして有用です。
例えば、父の財産管理を長男が行うようにしたい場合。父が委託者かつ受益者、長男が受託者といった、「家族信託」を設定します。こうすることで、父親の財産管理を行う法的な権限は父親から長男に移ります。

■財産を残したい人を指定。その次に残す人、さらにその次の人、と指定したい ~受益者連続の信託~

例えば「先祖代々の土地をずっと守っていきたい」という想いをお持ちの場合です。
自分が死んだあとは、息子に、さらに息子が死んだあとは孫に、というように、先の先の相続まで指定を行うことが信託でも可能です。

また、別のケースとして、仮に現金が1000万円あるとします。自分が死んだ場合、この1000万円は月々1万円ずつ長男が取得するように指定し、さらに長男が亡くなった場合には、残りの部分は国に寄付をしたいといったような遺し方を叶えることも可能です。

このような信託を「受益者連続型信託」といいます。
しかし、受益者連続型信託も永遠に指定をできるわけではありません。信託契約を設定してから30年経過後に受益権の取得が起きると、その取得者が死亡した時点で信託は終了します。ご注意ください。

■一括で相続させるのではなく、月10万円といった具合に分割で相続させる ~遺言書の補完機能としての信託~

遺言書だけでは実現が難しかった財産の遺し方が、信託を使用することにより可能となります。例えば、長男には浪費癖があるので、一括で現金を相続させるのではなく、月々10万円ずつ払われるように設定することが可能です。そしてさらに、その使用目的に制限を設けることもできます。また学費や孫の教育費にしか使えないようにしたりすることも可能です。

信託は節税ではない

このように信託を利用することは相続対策の一つの手法です。しかし、信託と節税対策を結びつけることは困難です。節税対策としてではなく、「自分が大切に築いた資産を次世代にどのように使ってほしいか?」という想いを次世代に伝える際に活用すべき手段だということを覚えておいてください。

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