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相談事例

相続が発生した場合、名義変更の手続きは必要になりますか。
相続が発生すると、遺産の分割が終わるまでは、遺産は相続人全員の共有財産とみなされます。ですので、預貯金、株式などは一部の相続人の方だけでは、自由に引出すことや換金することができなくなります。
手続きの中には期限が決まっているものもあります。期限を確認し、順番に手続きを行うことが必要です。

代表的な相続手続き
・不動産や自動車の名義変更
・動産や各種権利の名義変更の手続き
・預貯金、有価証券等の金融資産の名義変更や換価(解約や売却等)
・生命保険、損害保険の手続き等
遺産分割をした場合、書面で残した方がいいですか。
遺言書がない場合には、法定相続人全員が話し合いによって遺産の分け方を決めます。
相続人全員が、遺産の分け方について合意したら、その内容を「遺産分割協議書」にする必要があります。
特に不動産の名義を変更する場合などは実印を押捺した遺産分割協議書と印鑑証明書を法務局に提出する必要があります。
相続税の申告・納付は、いつまでにしなければなりませんか。
遺産相続の課税価格の合計が基礎控除額を超える場合には、税務署に申告をする必要があります。
ただし、相続税の申告・納付手続きは期限が決まっています。通常、被相続人の死亡日の翌日から10ヵ月以内に行わなければなりません。
自分で書いた遺言と公正証書の遺言はどう違うのか?
自筆で書いた遺言を自筆証書遺言と言い、公証役場で公証人に公正証書で作成してもらった遺言を公正証書遺言と言います。法の専門職である公証人にチェックしてもらった遺言ですので、法的な内容の確認をしてもらえたうえ、公証人に”公証”してもらいますので、遺言が法的に無効となる事はまずありません。
公正証書遺言では公証人手数料がかかりますが、内容についても精査されますし、万が一紛失したとしても再発行していただけますので安心です。
家族信託に節税効果はあるのですか.
家族信託そのものに節税効果はありません。
しかし、暦年贈与などは認知症になってしまうとできなくなってしまいますが、事前に信託を活用しておけば、本人が認知症になってしまった後も暦年贈与を続けることができます。
ですので、間接的な意味では節税効果があると考えることができます。
認知症になってしまうとできなくなってしまいますので、お元気なうちにしなければならないのは他の相続対策等と同じです。
賢い節税税理士と考える
生前対策・相続後対策
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