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生前対策

■私達が考える生前対策

一般的に『生前対策』とは、「生きている方が亡くなる前に、事前に相続の対策をすること」と言われます。
しかし、それだけで十分なのでしょうか?
もちろん、相続の対策を事前に行うことはとても重要だと私達も考えます。ただ、私達『一般社団法人相続・信託支援センター』が考える生前対策は相続対策だけではありません。そこには重要な点が置き去りにされているからです。私達が考える生前対策とは、「ご相談者様が生きている間から亡くなられた後、数十年以上」という長い期間で考えます。
つまり、ご相談いただいた「今日」から「お子様、お孫様」の代に至るまで、財産上、法律上、税務上のサポートとして皆様およびご家族様と二人三脚で歩んでいくことだと考えているのです。

■具体的には

●家族信託
●死後委任契約
●任意後見制度
●成年後見制度
●遺言
●生命保険

などの制度及び各種契約を各専門家の多角的な意見を集約し、皆様と一緒に考え運用していきます。複数組み合わせることで今現在の皆様の幸福度を高めるとともに、皆様の不安を除去することが可能となるのです。

■生前対策の3つの柱

私達が考える生前対策は大きく3つの柱に分類されます。
1.「資産を守る」
2.「資産を遺す」
3.「資産を承継する」

1.「資産を守る」とは

今現在は皆様、あるいはご家族の方がご自身の資産を管理・運用しているかと思います。しかし、それがいつまでも可能でしょうか。
皆様が介護状態になりご自身で銀行に行くことができなくなったら、あるいは認知症で判断能力がなくなってしまったらどうなるでしょうか。
判断能力がなくなってしまえばご自身の財産を守ることができなくなります。ご自身に判断能力がなくなった際には、信頼できる人に財産の管理をお願いしたいと思いませんか。あるいは、今の財産を信頼できる人に運用してもらいたいと思いませんか。

有益な手法の例
●任意後見制度

任意後見制度とは、まだご自身に判断能力があるうちに、判断能力がなくなった後の財産管理・身上看護をどなたに任せるのかを決めることができる制度です。
実際に判断能力がなくなり、家庭裁判所に申し立て、家庭裁判所の審判が下りることによって効力が発生します。
任せられる人(任意後見人)は家庭裁判所の選任する任意後見監督人、および家庭裁判所の監督のもと財産の管理や身上看護を行っていきます。
一般の後見制度でいう後見人や保佐人などと異なり、ご自身が元気なうちに信頼できる人(配偶者やお子様など)を選ぶことができるという点が最大のメリットです。

●個人年金を含む「生命保険」の活用

個人年金を含む生命保険の商品によっては、一定期間経過後に預けたお金を年金として受け取ることができる商品もあります。生命保険は契約ですので、年金の受け取りはご自身であることは当然、配偶者や子供などを指定することも可能です。そうすることによってご自身に判断能力がなくなった後も問題なくご自身の生活費や療養費なども受け取ることが可能です。さらに受取人を配偶者や子供などにすることによって、ご自身に判断能力がなくなった際にも資産を移すことが可能であることもメリットの一つです。

●家族信託

こちらの「信託の基礎知識」のページをご参照ください。

2.「資産を遺す」とは

今皆様が1万円を持っているとして、1万円の価値のある商品を購入することができるでしょうか?「何を当たり前のことをいっている、買えるに決まっているだろう」と思われた方、もう少し冷静になって考えてください。5年後、10年後はどうでしょうか?
実は1万円の価値のある商品を買うことは現在もできていません。消費税が加算されているからです。消費税8%として実際買える商品は9,250円です。これが10%となると9,090円です。つまり、1万円という価値は消費税が上がるたびにどんどん低くなっていくのです。また、物価が上昇した場合も同様です。政府は今後も物価を上昇させようとしているのです。
私達が考える「資産を遺す」とは、今後の経済の状況にもかかわらず、10年後20年後も今の1万円と同じ価値を皆様およびそのご家族様、相続人様に遺していただきたいという想いなのです。

有益な手法の例
●収益不動産の購入

不動産は安定した収入を得ることができる大きな資産です。私達が行う提案は、世間の不動産会社が提案するような不動産投資ではありません。法律、税務、資産管理の専門家が多角的に判断し、購入をしたほうが皆様のプラスになると判断した場合にのみ提案する資産運用、相続対策の一つの手法です。
現金、預金で遺すよりも、現金や預金を不動産に替えることで相続税が大幅に安くなるというケースもあります。国に税金として納めるよりも、今の資産の価値をなるべく多く次世代の方に遺したいとお考えの方には大きなメリットになります。

●投資信託、生命保険などの金融商品の活用

残念ながら、普通預金に預けていても増えないというのが現在の日本をとりまく状況です。普通預金に預ける金額をせめて物価上昇率以上の利率で運用しなければお金の価値は減る一方です。資産管理、資産運用についても生命保険や投資信託の金融商品をうまく活用することによって皆様の今後の生活の不安を取り除くことができます。

3.「資産を承継する」とは

いわゆる相続対策と言われるものが資産を承継するに該当します。
しかし、相続対策といっても3つに柱に分かれることはご存じでしょうか。

1) 相続税対策
2) 納税資金対策
3) 争続対策

の3つです。

1) 相続税対策
平成27年1月1日以降の相続から相続税の基礎控除の金額が大幅に引き下げられ、新聞紙上を賑わせました。基礎控除の引き下げにより、都市圏に不動産をお持ちの方は「相続税なんて関係ない」という立場ではいられなくなったのです。資産を今のままご自身で持っているより、積極的に今から親族に贈与などで承継していく、あるいは現金預金を不動産や生命保険などに変更することも視野に入れた対策が有益です。

2)納税資金対策
また、相続税は死後10か月以内に現金で納付しなければなりません。税制が改正された平成27年度の相続税について、大阪国税局の発表によると、亡くなられた方一人当たりの相続税額の平均は2,025万円となっています。もちろん平均値ですので金額についてはそのまま皆様にあてはまることではありません。ただ繰り返しになりますが、相続人は10か月以内に現金で納付しなければならないのです。現金と不動産を含むそれ以外の資産とのバランスを考える必要があります。

3)争続対策
裁判所の発表によると相続に関する家事調停事件のうちおよそ7割が遺産総額5,000万円以下であるというデータがあります。
高齢化社会に伴う介護の問題も絡み、親族関係はとても複雑になってきていることも要因の一つでしょう。また、子供がいらっしゃらず、配偶者と兄弟姉妹が相続人になるケース、あるいは離婚率の上昇という背景から、前の配偶者との間にも子がいるケースなど現代社会の多様性とともに相続がまさしく争続となるケースが増えています。また、相続税対策としてよかれと思って行っていた一部の子供や孫への生前贈与なども、金額によっては争続の引き金となってしまいます。

有益な手法の例
●財産の棚卸

まず、一番重要なことは財産の棚卸です。ご自身が所有されている財産の価値を知り、財産目録などを作成することが重要です。重要な財産の一つである不動産については一般の方には複雑な計算を必要とします。また、相続税での評価額と一般の売買価格は異なります。財産の棚卸といっても複数の観点から見ることによって結果は異なってきます。また、不動産は権利関係や隣地との境界など相続人が思ってもいない状況で相続することも多々あります。完済が終わった住宅ローンが登記記録上残っている、隣地との境界が不明瞭なままなど調べてわかることも多々あります。

●遺言

相続対策と言えば真っ先に思い浮かべるのが遺言です。遺言を作成することによって、財産をもらう人だけで遺産を承継する手続きをすることができるなど、手続き実務面でも有益な手法であることは間違いありません。ただし、中途半端な遺言は反対に遺された親族に禍根を残す結果となることもあります。法律や税という視点だけではなく、親族の心情を汲んだ遺言を作成することが必要です。

●生命保険の活用

一般の銀行預金や投資信託等の相続手続きには相続人全員の協力が必要で、遺産分割が長期にわたる場合には銀行預金を引き出すことはできません。しかし、生命保険は受取人が一人で保険会社に対して手続きをすることができ、生命保険会社も事務処理後、すぐに保険金の支払いを行ってくれます。相続税の納税資金も生命保険で準備していれば10か月という納税資金の期限も安心です。

●生前贈与

生前贈与とは生きている間に自分の財産を他人に贈与することをいいます。
相続人となる人や孫などの次世代の人達に財産をあげ、ご自身の財産を減らすことで相続税の引き下げが可能となります。しかし、贈与税の税率は非常に高いので、年間の基礎控除の範囲内で複数年にわたり贈与を繰り返す、非課税制度や軽減制度をうまく用いるなど上手に資産を譲っていくことが重要です。
ただ、簡単に思われがちな贈与でも、やり方を間違えてしまえば、多額の贈与税を支払わなければならなくなる、あるいは、死後に生前贈与が税務署から認められなくなり、相続財産に組み込まれてしまうというケースもあります。
また、複数年にわたり贈与を繰り返していても、仮にご本人様の判断能力がなくなり、成年後見人などがついてしまうと、以降は贈与もできなくなります。本人の財産を減らす行為を裁判所は認めないからです。
様々な税制の優遇措置の活用、贈与税額の計算、不動産の価値の計算、法律上、税法上有効な贈与の方法などについて、あるいはそもそも贈与することが有効な対策なのかという多角的な視点で有益な資産の譲渡をする必要があります。

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