当たり前ですが、人は誰しも死にます。
相続とは、亡くなった方の様々な権利・義務を引き継ぐことです。それは財産だけではなく、負債、あるいは亡くなった方の地位も相続人が引き継ぐことになるのです。
父親や母親、配偶者、兄弟姉妹などの身近な人が亡くなった場合、あなたも相続人の一人として当事者になる可能性があります。
また、逆にあなたご自身が亡くなった場合を考えてみましょう。その場合は残されたあなたの配偶者、子、両親、兄弟姉妹が相続人として当事者になるのです。
このように、人は誰しも死ぬ以上、当たり前のように相続は発生するのです。死なない人がいない以上、誰しもが相続の当事者になるのです。
土地・建物などの不動産、現金、預貯金、有価証券、貴金属、自動車などの財産は「プラスの財産」と呼び、借入金などの負債や保証債務、さらには損害賠償を支払う義務などは「マイナスの財産」と一般的に呼ばれます。
このプラスの財産、あるいはマイナスの財産が多かろうと少なかろうと、相続の際には親族間で争いやトラブルがしばしばおこります。ですので、相続が発生する前に事前に対策をしておくことが重要です。
では誰が相続人となるのでしょうか。 相続人は法律で決まっています。そして相続できる「順番」そして「割合」も亡くなった方との関係で法律によって定まっています。
順位 | 相続人 | 割合 |
---|---|---|
第1順位 | 配偶者 子(直系卑属) |
配偶者 1/2 子(直系卑属)1/2 |
第2順位 | 配偶者 親(直系尊属) |
配偶者 2/3 親(直系尊属)1/3 |
第3順位 | 配偶者 兄弟姉妹 |
配偶者 3/4 兄弟姉妹 1/4 |
上記のように配偶者は必ず相続人となります。そして子がいれば子。
子がいなければ親。子も親もいない場合、兄弟姉妹が相続人となります。これが相続の順位です。
そして相続の順位によって相続できる割合もかわってくるということです。
相続が発生したからと言ってすべての人が税金を支払わなければならないかというとそうではありません。相続税には基礎控除というものがあり、控除額を超えた額について相続税がかかってきます。
3000万円+(600万円×法定相続人の人数) 例えば、相続人が配偶者と子ども2人の場合、相続人3人となりますので、次のような控除額になります。 3000万円+1800万円(600万円×3人)=4800万円
つまりこのご家族であれば、遺産総額が4800万円を超えなければ相続税が発生しないことになります。
相続というと、どうしても相続税が頭に浮かんで「私には関係ない」という人が多いのですが、財産の多少にかかわらず相続は発生し、財産が少ないほど紛争になりやすいというデータもあります。 また、不動産をお持ちの方はご自身の不動産の正確な価値をご存知でしょうか。ご存知ないにも関わらず「私には関係ない」と安易に考えてしまうと残された家族に迷惑をかけてしまう結果となるかもしれません。