ご相談案件としてしばしばお伺いさせていただくことがあります。
「親名義の実家を相続したのですが、どうやら登記がなされていない(未登記)ようなのです。
どうすれば良いのでしょうか?」というご相談です。
手続きとしては概ね2つの方法にて登記手続きすることとなります。
A 亡親名義(被相続人名義)にて、建物表題登記を申請する。
B 現所有者名義(相続人名義)にて、建物表題登記を申請する。
A,Bどちらの手続きも可能ではありますが、
Bについては対象物件をご相続される方が確定している必要があります。
対象物件のご相続人が確定していない場合、Aの手続きにて一旦被相続人名義にて登記手続きしておくことも可能です。
いずれの登記手続きについても、ご相続人の皆様に登記手続きにご協力していただく必要がございます。
ですので、特にご売却予定がない又は担保を設定する必要がない場合であっても、未登記建物については早めに登記手続きしておくことが、のちの相続手続きの煩雑化を避けるために有用であると言えます。
そもそも、建物の新築や増築をした場合は、不動産登記法により以下のように定められています。
(不動産登記法 第47条)
新築した建物又は区分建物以外の表題登記がない建物の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から一月以内に、表題登記を申請しなければならない。
新築や増築をした場合、登記手続きは義務づけされています。
早め早めの登記手続きをお勧め致します。